【会則】

第1章  総則
第1条 本会の名称は、「愛知母乳の会」という。
第2条 本会は、事務所を愛知県西尾市若松町38番地に置く。
第3条 本会は、愛知県及び近隣地域の母乳育児を支援する事を目的とする。ユニセフ・WHOの「母乳育児を成功させるための10カ条」を推進し、その普及と実践を目指す。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 定例勉強会
(2) 医療者、市民向け講演会
(3) 母乳育児支援団体との連携
(4) 刊行物の発行
(5) その他

 

第2章 会員及び会費
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した下記の個人及び施設とする。
(1) A会員 〔会の趣旨に賛同される施設〕 

 ・年会費 100,000円
 ・ 会員特典:施設職員及び施設利用者の総会参加費無料
 ・ 施設名を本会ホームページ上に公開する
(2)B会員 〔会の趣旨に賛同される施設〕

 ・年会費 50,000円
 ・会員特典:施設職員の総会参加費無料

 ・ 施設名を本会ホームページ上に公開する
(3)C会員 〔個人・一般〕

 ・年会費 5,000円
 ・ 会員特典:会員・施設名を本会ホームページ上に公開する

(4)D会員 〔個人・一般〕

 ・年会費 1,000円
第6条 会員になろうとするものは、会費を添えて入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
第7条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名
第8条 会員が退会しようとするときは、理由を附して退会届を提出しなければならない。
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議を得て、運営委員長がこれを除名することができる。
(1) 理由もなく会費を2年以上滞納したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する行為があったとき
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

第3章 役員
第11条 
1.本会には、次の役員を置く。
 (1)運営委員長    1名
 (2)副運営委員長   1名
 (3)運営委員      若干名
 (4)監事         若干名
2.役員は、総会において会員の中から選任する。

3.運営委員長、副運営委員長は運営委員の中から選任する。
4.本会は、運営委員会の承認を条件として顧問を置くことができる。
第12条 
1.運営委員長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるときは、
   その職務を代行する。
3. 運営委員は、運営委員会を構成し、会務の執行を決定する。
4. 運営委員会は、その会務執行のために事務局を設置し、事務局員若干名を置くことが出来るものとする。
5.監事は、会計監査を行う。
第13条 
1.役員の任期は2年とし、再任を防げない。
2. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

第4章 会議
第14条 本会の会議は、総会及び運営委員会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第15条 
1.総会は会員をもって構成する。
2. 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
第16条 
1.総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
2. 運営委員会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第17条 
1. 通常総会は、毎年5月に開催する。
2. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき開催する。
3. 運営委員会は、運営委員長が必要と認めたとき開催する。
第18条 
1. 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
2. 運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。
第19条 
会議は、総会においては会員、運営委員会においては運営委員の2分の1以上の出席がなければ、開会することが出来ない。
第20条 
1. 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2. 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数の同意をもって決する。
第21条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は運営委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することが出来る。
第22条 
1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は運営委員の現在数
(3) 会議に出席した会員の数又は運営委員の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、出席した会員又は運営委員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

 

第5章 資産及び会計
第23条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4) その他の収入
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 会則の変更及び解散
第25条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意をもって変更することが出来る。

第26条 本会の解散は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2. 解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。


会則変更履歴
平成14年6月2日開催第2回総会にて、会員及び会費につき変更
愛知母乳の会 役員名簿
(平成15年度)***運営委員のページ参照***


                                    以上


愛知母乳の会の運営委員を紹介します。

 

※2024年度の運営委員
 
【運営委員長】

・金森あかね(産科医)

 

【副運営委員長】

・柴田金光(産科医)

 

【書記】

・絹田結香(助産師)

 

【会計】

・安藤亜理佐(助産師)

 

【庶務】

・福田美緒(助産師)

 

【会計監事】

・小川麻子(産科医)

【委員】

山田満尚(産科医)
宮田昌史(小児科医)
石澤芳子(内科医)
山崎嘉久(小児科医)
髙橋由紀(助産師)
平松千明(助産師)
熊谷千景(助産師)
光岡由美(助産師)
加藤美香(助産師)
関澤 香(助産師)
岩崎良枝(助産師)

新しく運営委員になってくださる方です。これからよろしくお願いします

 

新運営委員 絹田 結香

この度書記を引き継ぐことになりました、絹田結香と申します。私と母乳育児の出会いは、私が授乳していた時の訪問助産師さんの支援です。かつて新米ママだった私は、ずたぼろになった乳首の痛みを我慢しながら授乳をしていました。自宅訪問に来た助産師さんは、 そんな私の授乳場面を見てポジショニングラッチオンを丁寧に教えてくれました。痛くない!!と感動する私に、にこっと笑いかけてくれ た助産師さん・・・あの時のことは今でも鮮明に思い出せます。それから私は助産師になり、母乳育児支援に遭進してきました。まだま だ若輩者で至らないところもあるかと思いますが、今回の愛知母乳の会とのご縁を大切に「母と子の笑顔のために」尽力してまいりたい と思います。どうぞよろしくお願いします。

 

新運営委員 岩橋 良枝

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター助産師の岩橋です。 助産学生の頃から、愛知母乳の会の学習会に何度も参加し母乳育児支援を勉強させて頂いています。みなさんの母乳育児への熱量を感じ ながら、私の熱量もありがたいことに高まっていきました。これからは、運営委員としてより多くの皆様に母乳育児支援に関する知識・ 技術を届ける場を作るお手伝いができればと思います。また、私は3人の子の親でもあり母乳育児をしていました。同じ子育て中のお母 さん、ご家族が楽しく母乳育児ができるようになるといいなと思っています。よろしくお願い致します。